札幌地区労連

はたらくみんなの労働組合です。

【トピック】新着ニュースをお伝えします。

地区労連ニュース303号(2024.3.29)をアップしました

             

■励まし合って頑張ろう!―つながる春闘札幌集会に51人参
■ケア労働者の賃上げ必要!
■中小企業の賃上げで懇談―札幌商工会議所へ春闘要請
■札幌市の「敬老パス」改悪(中)
■裏金議員に課税せよ!―重税反対北部集会に150人超


        

大晦日フードバンク&労働相談会に50人超

2023年12月31日の大晦日、年末の支援行動フードバンク&労働相談会が無事に終了しました。札幌地区労連の幹事やボランティアで参加いただいた皆様、物資や 寄付をしてくださった皆様ありがとうございました。今年は食べ物や日用品以外に、お正月らしいミカンや様々な子供服・絵本などの寄付もあり、盛りだくさんなフードバンクに なりました。当日は開始前より長蛇の列となり、開始30分で用意した50人分の物資がなくなりました。
利用者の合計人数は53人でした。小さなお子さんを連れた利用者からは、 「年内最後にこうして物資など頂けて、気持ち的にも良い1年だったと感じれる」と喜びの声もありました。また、利用者アンケートでは、利用者の42%は20代〜30代で、働いている人 (正規+非正規)が34%、女性の利用が44%でした。働く職場に問題があった時に「労働組合に相談する」1件のみで、「我慢する」が42%、労働者に絞ると53%でした。「なぜ我慢するのか」 の理由の6〜7割は「ことを荒立てたくない」となっており、ことを荒立てることのハードルをいかに突破できるかが労働組合の活動の重要な鍵になっていると感じました。 以上の点も含めて労働組合としては、気軽に相談できて生活の支えにもなれる、そんな身近な札幌地区労連に今年も注目です。(24年1月10日、札幌地区労連速報ニュース第7号より)

                


        

恵和会不当労働行為事件で全面勝利!―報告:弁護士 齋藤 耕

             

■第1 はじめに  本年8月3日、北海道労働委員会は、恵和会不当労働行為事件について、恵和会労組の訴えをすべて認める命令を出しました。  もともと、恵和会では、2015年8月に申し立てた不当労働行為救済申立事件について、2017年5月に命令が出されており、そこでは、組合の賃上げ要求等についての団体交渉において、恵和会の回答が不誠実であったことが認められていました。  しかし、この命令の後も、恵和会の態度はかわらず、それどころか、賞与や燃料手当について、それまで開示していた支給基準の開示を拒否するなど、組合への対応姿勢はより不誠実なものになっていました。  こうした実態を受け、恵和会労組は、上記命令が出されてからちょうど1年後の2018年5月に改めて北海道労働委員会に対して、不当労働行為の救済を申し立てました。
■第2 北海道労働委員会が発出した命令の内容  今回、北海道労働委員会が出した命令の内容は以下のものです。  1 被申立人は、院主や常勤理事など、組合の要求事項に関する実質的な交渉権限を有する者を団体交渉に出席させなければならない。  2 被申立人は、申立人が申し入れた賃上げ、賞与及び燃料手当を交渉事項とする団体交渉において、自らの主張に固執することなく、要求事項に対して自らの見解の内容や根拠を具体的かつ明確に示して申立人の納得を得るよう努力して、誠実に団体交渉を行わなければならない。  3 被申立人は、申立人が申し入れた介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を用いた職員の賃金決定に関する団体交渉に応じるとともに、自らの見解の内容や根拠を具体的かつ明確に示して申立人の納得を得るよう努力して、誠実に団体交渉を行わなければならない。  4 被申立人は、上記2及び3に係る団体交渉において不誠実な対応をすることにより申立人の運営に支配介入してはならない。  5 被申立人は、組合に事前説明することなく、賞与支給要項の交付を取りやめること及び燃料手当の支給額を減額すること並びに組合が要求していたパート職員の賃上げの実施について組合に説明しないことなどにより申立人の運営に支配介入してはならない。  6 被申立人は、次の内容の文書(省略)を縦1.5メートル、横1メートルの白紙に楷書で 明瞭かつ紙面いっぱいに記載し、被申立人が経営するy1病院及び老人保健施設y2のそれぞれ正面玄関の見やすい場所に、本命令書写し交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない。
■第3 命令の意義  今回の命令は、組合側の申立内容が全て認められました。  特に、注目すべきは以下の点です。  第1に、これまでの団交で、組合の要求に何ら答えなかったことの原因に、責任ある立場の者が、団交に参加しなかったことにあるとして、「院主や、常勤理事など、組合の要求事項に関する実質的な交渉権限を有する者を団体交渉に出席させなければならない。」ことを認めました。  これにより、団交の場で恵和会側の責任ある回答を得られやすくなり、実効性のある団交が行いやすくなるといえます。  第2に、賃上げなどの交渉事項についての恵和会の団体交渉での対応についても、具体的な理由を明示して、恵和会の対応が不誠実であるとして、断罪し、今後については、恵和会に組合の納得が得られるよう根拠を具体的かつ明確に示して申立人の納得を得るよう努力しなければならないとして、単に団交の席に着くだけではなく、組合の納得を得られるよう努力するよう命じた点も、今後の団交を有意義なものにするため大きな武器となります。  第3に、介護職員処遇改善加算等を用いた職員の賃金決定方法が、義務的団交事項に該当することを正面から認めました。これにより、介護職員処遇改善加算等の申請を行っている介護事業施設においては、加算金の分配方法において労使協議の議題とすることが認められ、これを拒否すれば不当労働行為となることが示されたのです。
■第4 今後について  残念ながら、恵和会は、この命令に対して、再審査申し立てをしたため、戦いの場は、中央労働委員会へ移りますが、この成果を是非とも守り抜きたいと思います。  弁護団は、亀田成春弁護士、平澤卓人弁護士(本年3月まで参加)と私齋藤です。
                


        

コロナ禍の労働相談から

             

■ 札幌地区労連大会で、地区労連労働相談室吉根清三室長は、この1年間の相談内容について報告しました。 この1年で98件の相談をうけたと報告。コロナ関係で「ワクチン接種するよう強要される」、解雇、退職勧奨も増えている。持続化給付金、雇用調整助成金などの相談もある。
 また、パワハラ、セクハラなどメンタル面の相談が増えている。いのちと健康を守る北海道センターと協力して解決している。
 「雇用によらない働き方」もこれから増えると思うと述べ、札幌ローカルユニオン結に加入し労働者性を争っている予備校非常勤講師の事例を紹介しました。
                


        

札幌でも補聴器助成を!

             

■ 札幌社会保障推進協議会(略称・札幌社保協)は、加齢による難聴への補聴器購入の助成を求め札幌市長宛の署名に取り組んでいます。
 難聴は認知症や高齢期のうつ病の原因の一つともなっており、病気予防のためにも補聴器使用が望まれています。全国では自治体が助成するところも増えています。札幌市に対しても助成するよう署名運動に取り組むことになりました。
 高齢化社会では補聴器は必需品ですが高額なため買えない高齢者も多く札幌市の助成が期待されています。札幌地区労連も大会で署名に取り組むことになりましたので職場でも広げてください!
                


        

駿台は、雇用労働者と認めよ

             

■ 7月13日、ローカルユニオン結のM組合員が駿河台学園を相手どって賃金支払請求訴訟を起こしました。訴訟目的は、雇用労働者であることを認めさせることです。Mさんは、駿台札幌校で英語講師をしていますが昨年、新年度(21年4月)から授業コマ数削減の通知を受け労働条件を悪化させないためローカルユニオン結に加入しました。
 Mさんは、学習塾の講師が業務委託の形で不当に労働者性を否定され、不安定な雇用で働かされている現状を改善したいとの強い思いがあります。
■ 結は、駿台に団体交渉を申し入れ、労働条件を不利益に変更しないように要求しました。駿台は、団体交渉に応じたもののMさんとは業務委託契約だとして労働者性を否定し、本年4月からコマ数減を強行ました。
  ■ 結は、Mさんが25年間継続勤務し、駿台の指揮・命令によって働いてきた雇用労働者だと主張し、有期雇用から無期雇用への転換も要求しましたが、双方の主張が全く噛み合わないため団体交渉での解決が困難となりました。
■ 結とMさんは、駿台が団体交渉に応諾していることから、コマ数削減を強行した場合に労働委員会へ支配介入の救済申立を行うことも視野に入れ駿台と相対してきましたが、Mさんの決起に同調し立ち上がる講師が少なかったことから民事訴訟に踏み切ることにしました。
 学習塾大手の河合塾でも2016年以降、非常勤講師(請負契約)の労働者性をめぐって雇止め問題やパワハラ問題で労働者が決起し、地位確認訴訟や労働委員会での争いが続いています。今年5月に中央労働委員会は、河合塾で非常勤講師をしていた講師の契約打ち切りを不当労働行為と認定し、復職を命じる決定を下しています。河合塾では、河合塾ユニオンが結成され非常勤講師の闘いの輪が大きく広がっています。
■ Mさんの提訴を機に札幌でも予備校や学習塾の非常勤講師の雇用と労働条件を改善する闘いに発展するよう札幌地区労連・結も全力で支援に取り組んでいます。
■ Mさんの闘いは、雇用によらない働き方を推し進めようとする者と闘う最前線の一つです。 仲間のみなさん今後、予定される裁判への傍聴支援をお願いします。
                


        

札幌地区労連事務所移転のお知らせ

             

■札幌地区労働組合総連合(札幌地区労連)は、2020年5月12日より下記住所に移転しました。
■新事務所の住所 〒060-0909 札幌市東区北9条東1丁目2−22 北海道労働センター2F
■TEL011-557-8481 FAX011-557-8482
■メール等は変更ありません。
■地区労連事務所の移転に伴い、札幌地区労連内に事務所を置く札幌地区労連・ローカルユニオン結、さっぽろ青年ユニオンも上記住所となります。
                


        

あなたも青年ユニオンへ!

            

「さっぽろ青年ユニオン」ガイド―若者による若者のための労働組合

             

■(1)労働者の危機
さっぽろ青年ユニオンは「若者による若者のための労働組合」です。 労働組合の結成はとても簡単です。職場で2人以上の労働者が「もっと働きやすい職場をつくること」を目的に結成した団体は労働組合とみなされます。一人で加入できる地域や業種別の労働組合もあります。 しかし、戦後40%を超えていた労働組合の組織率は、ゆっくり低下して今や消滅に向かっています。2015年組合に入っている労働者の比率は17.5%です。新聞やテレビでは、うつ病や過労死といった言葉が当たり前のように飛び交い、労働法違反や長時間労働をさせているブラック企業があふれかえっています。労働者の80%以上は、自分たちの職場に危機が起きたときに対抗するすべを持っていません。
■(2)自分から自分「たち」へ
労働者を使用するので経営者や社長のことを使用者と呼びます。職場で使用者と労働者個人との力が対等ではありません。労働者を集団にして、使用者と対等な関係を築き労働条件を決定することができるのが労働組合です。 例えば、職場のハードワークを改善したいときや、給料に不満があるときに、個人で声をあげるのではなく集団で声をあげる工夫が必要です。不満を持ったときに、個人で社長に向かって「サービス残業は犯罪ですよ」「給料を2万円あげて下さい」と言ったとしても、社長が「わかりました」と言うはずがありませんよね?きっと苦笑いをして「さっさと職場に戻れ」と言うでしょう。しかし、職場の全員が団結して、その代表者が社長に対して「自分『たち』の賃金を上げてほしい。納得のいく説明がなければ、仕事をストップする」と言ったら、社長は「待ってくれ、話し合おう」と呼び止めるでしょう。団結することでチャンスをつくることができます。 歯止めがないと労働者は身体を壊すまで働き続けます。憲法では、@労働組合をつくること、A使用者と交渉すること、Bストライキをすることが保障されています。ルールを守らせることと、より良いルールをつくることが労働組合の大きな役割です。
■(3)憲法や法律で保障されていること
「憲法25条」が保障する生存権を守るために、「憲法28条」に労働基本権(@団結権、A団体交渉権、Bストライキ権)があります。 「労働基準法」や「労働契約法」には、働き方を決めるときは、労働者と使用者が対等の立場で決めるルールが定められています。これを「労使対等決定の原則」と言います。 使用者は必死になって組合活動を妨害しようとします。「労働組合法」には、使用者が組合活動を妨害してはいけなというルールが定められています。
■(4)さっぽろ青年ユニオンについて
“ブラック企業”の背景にはあるものは何か。それは労働者をないがしろにして、大手企業やお金持ちに富を集中させる“ブラック資本主義”政策です。大手企業がため込む内部留保は300兆円を超えました。1997年から210兆円増えています。一方、平均賃金は年間で60万円も減少しています。非正規雇用も2割から4割へと増加し、日本の貧困率はOECD加盟国で最も高くなり、先進国で唯一GDPが低下しています。こうした政策が破たんすることは目に見えています。 さっぽろ青年ユニオンは、若い人の労働環境を一緒に変えていくことを目的としてつくられました。憲法で保障された労働組合のパワーを使い、すべての若者に「集団の力で、まともな賃金や労働環境、社会的公正を掴みとることができる」と伝えています。 自分や家族、友人の働き方を見直し、一番弱い立場にある人のために私たちが立ち上がることができたのならば多くの人の労働環境を変えることができるでしょう。
【今、やっていること】
◎労働法、労働組合、時事問題学習会
◎若者特有の労働状況についての調査
◎交流を目的としたミーティングや飲み会
◎電話、メール、SNS(LINE、FB、twitter)を活用した労働相談
■青年ユニオン連絡先
携帯:080-3262-6023
メール:seinenunion_sapporo@yahoo.co.jp
LINEID:su_spr|twitter:su_spr|facebook:m.facebook.com/spr.suni

             


        

札幌地区労連「紹介リーフ」を作成

             

■札幌地区労連が、「いまこそ労働組合!札幌で働くみなさんへ」の新しいリーフレットを作成しました。
職場の中で、街頭で、家族・知人・友人に、また相談活動に活用してください。問い合わせは、札幌地区労連に!
             

                


        

【インフォメーション】お知らせです。

札幌地区労連の住所が変わりました 
札幌市東区北9条東1丁目2−22 北海道労働センター2F   TEL011-557-8481 FAX011-557-8482です。 
札幌地区労連のホームページアドレスが変わりました 
札幌地区労連の新しいホームページアドレスは、http:sapporotikuroren.ciao.jpです。

ページのトップへ